墓地の改葬手続き

一般的な改葬の手順は次の通りです。
新しい墓地の確保
遺骨の改葬先を確保して改葬先の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」などを発行してもらいます。
改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「埋蔵承諾書」が必要です。
例えば、お嬢さんが嫁ぎ先のお墓にいったん埋葬した遺骨を、実家のお墓に遺骨を移したい場合には、改葬許可申請者と実家のお墓の墓地使用者は違うことになりますので、実家のお墓の使用者からの「埋蔵承諾書」が必要になります。
現在の墓地での手続き
現在遺骨を埋葬してある墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらいます。
決まった書式はありませんが、その墓地に埋葬されている遺骨の氏名、墓地の使用者、墓地の管理者の署名・押印があるものが必要となります。
改葬許可申請者と墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「改葬承諾書」が必要です。墓地の管理者が不明な場合は、市区町村が調査を行いますのでお問合せください。
改葬許可の申請
現在遺骨を埋葬してある墓地の市区町村に改葬の申請を行います。
「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受入証明書」(永代使用許可書)と「埋葬証明書」を一緒に提出すれば、「改葬許可証」を発行してもらえます。
改葬許可申請書は1遺骨に1枚必要です。改葬許可証発行には発行手数料がかかる場合があります。
現在の墓地での遺骨出し
現在の墓地から遺骨を取り出す際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼して遺骨を出してもらいます。
また現在の墓地を今後使用しないのであれば、墓地を購入した時の状態(更地)に戻すことが必要です。
墓地の処理には費用がかかります。
新しい墓地への改葬
遺骨の移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して納骨を行います。
納骨をする際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼します。
改葬に必要な書類
- 改葬許可申請書 (現在遺骨のある墓地の市町村役場にあります)
- 現在の遺骨の「埋葬証明書」
- 遺骨の移転先の「受入証明書」または「使用許可書」

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